悪質結婚相談所の見極め方PartII!特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法を守っていない
悪質結婚相談所の見極め方Part II
私の事業所(本部)をおく、岐阜県中津川市近郊の結婚相談所でも、特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法を守っていない相談所が多々存在します。
結婚相談所を運営するうえで、必ず守らなければならない法律が上記の3法です。
この法律を遵守していない時点で、結婚相談所とは言えないのです。
ここで少し、上記の3法について触れたいと思います。
『特定商取引法』
特定商取引法は次の6業種が規定されます。
結婚相談所・エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室です。
1.書面交付義務について
契約を結ぶとき、交付する書面は「契約書面」と他に「概要書面」が必ず必要になります。
「契約書面」・契約に際して使い、契約に関する全ての事項が記載されています。
「概要書面」・契約書面だけでは、契約内容が十分に理解できない為、契約内容の重要なポイントを分かり易く記載している書面です。
※控えは対面での手渡しになります。いずれの書面も郵送などはNGです。
2.誇大広告の禁止
3.財務指標の備え置き
「法人」・賃借対照表、損益計算書、営業報告書
「個人」・確定申告書
※上記の書類を備え置く必要があります。
4.解約について
「クーリングオフ」・8日以内の無条件解約
「中途解約」・中途解約事の返金にも法律規定があり、準じた額を受け取ることができます。
『消費者契約法』
「不実告知」・嘘や事実と違うことを言って契約させてはいけません。
「断定的判断」・不確実なことを断言してはいけません。
「不利益事実の不告知」・消費者の不利益なこと(デメリット)を故意に告げないことを、してはいけません。
「監禁」・消費者が契約しない、帰ると言ったら帰さなければいけません。
『個人情報保護法』
「利用目的の制限」・プロフィールシートで非公開となって情報を、勝手にお相手に見せる、また喋ってはいけません。
「適正な情報の取得」・お見合いパーティーなどで取得した情報を、勝手に結婚相談所で使用してはいけません。
「安全管理措置」・会員の個人情報は、漏洩などしないように対策をしなければなりません。
「第三者への情報提供」・本人の同意を取らずに、第三者に見せてはいけません。
「個人情報の開示・訂正・利用停止」・本人から訂正や利用停止の依頼があったら、応じなければいけません。
このように、消費者に対し(結婚相談所入会希望者)適切なコンプライアンス(法規)を遵守している相談所を的確に選択する事が大切になります。
入会書類がない口約束、契約書面だけの契約、クーリングオフに応じない、中途解約に応じない、個人情報保護に関する説明もない、財務指標を開示しないなど、一点でもあれば結婚相談所としての法規に抵触し悪質な相談所と言えるでしょう。
結婚相談所を選ぶ場合、利便性や費用だけではなく、何よりも正規の運営を遵守する安全性ある相談所を選んで下さい。
アドバイザー 良縁ステーション 代表 谷 雅夫
貴方の婚活を安全にサポートする
恋活・婚活コンサルタント『良縁ステーション』
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