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危険な結婚相談所とは? 入会前は慎重に! 大切な婚活です、騙されないでください。

2023.05.16 47 views

危険な結婚相談所とは?

入会前は慎重に!大切な婚活です、騙されないでください。

 

 

危険な結婚相談所を見分けるには?まず簡単な方法として、ネットの活用をオススメします。

結婚相談所名で検索すれば「株式会社◯◯結婚相談所」【検索】、ホームページや口コミ・評価など、たくさんの情報の収集ができます。

特に怖いのは、消費者庁や消費者被害防止ネットワークなどから指導を出されている相談所になります。

 

 

これは過去に、消費者(会員入会者)に対して、何らかの契約違反や損害など負わせた相談所である証です。

特に、消費者契約法・特定商取引法違反は悪質で、経済的な損失を消費者(会員入会者)に与えたものです。

また結婚相談所の運営には、個人情報保護法も関わります。個人情報保護法違反などでは、あなたの大切な個人情報を外部に漏洩した経緯などがあると察することができます。

 

 

危険な結婚相談所の事例

1.交際を開始してから3か月が経過した時点で【成婚】とみたされる ※上部に参考資料を添付

《解説》

当相談所に来客された方にも、過去に悪質な相談所に入会して、成婚料を支払わされ退会処理され、実際には結婚に至らなかったと言われるケースの方に何人も会いました。

確かに結婚相談所には、「3か月ルール」と言われ、お互いのジャッジをする目安の期間は定められているのは事実です。ですが、3か月で最終ジャッジまで進み婚約に至ることができるケースはごくごくわずかです。

一般的には、3か月で結婚を前提としたお付き合いができるか?ジャッジして結婚に向けた交際が始まるのです。

お見合いから3か月の交際があったから【成婚】だと認定し、成婚料を請求して退会させるのは、悪質極まりない結婚相談所の証です。

 

当良縁ステーションでは、プロポーズを済ませ、両家の結納式が完了を確認して【成婚】が認定されます。

 

2.結婚相談所の入会には、会員契約書と概要書面の説明記入が必須になります。

《解説》

結婚相談所は特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法に抵触し、会員契約時には、会員契約書・概要書面・個人情報の保護に関する説明書等の必須な書類が存在します。

上記の書類に不足があれば、それは違法な契約をしている証になります。

 

3.紹介型の結婚相談所、1年後までに“必ず”結婚させるなどと断定した言葉を使う相談所は要注意してください。

「入会したら月に、年に何人紹介する」「必ず一年後までに結婚させる」など、断定的な言葉巧みに勧誘する相談所は超危険です。

また、断定的な言葉を使い勧誘することは、契約法の違反になります。

 

 

皆さんにとって一生を左右する大切な婚活です。

悪質な業者に騙されないように充分にご注意ください。

 

婚活のことなら、何でも良縁ステーションにご相談ください。

 

 

【地方創生 定住者確保 少子化対策推進企業】

恋活・婚活コンサルタント

良縁ステーション」

〒5080101

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※お急ぎの方は

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谷まで

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